成年後見制度
成年後見制度とは
認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者(以下、本人といいます)の自己決定のしづらさと生活上の問題状況に応じて、財産管理や契約、福祉サービスの利用契約、遺産分割の協議などについて、第三者(後見人・保佐人・補助人。以下、「後見人等」)が代わりに、あるいは本人と一緒に行いサポートするしくみです。
成年後見制度による支援は、本人ができるところは自分自身で行い(自己決定の尊重)、できない部分のみを後見人等が代わって行うこと(必要な保護)を基本としており、両者を調和させることで、支援を実現することを基本としています。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は既に自分自身で判断することが困難な人や不安がある人を対象としている制度で、以前の禁治産制度、準禁治産制度の流れを汲むものです。
一方、任意後見制度は、現在のところ自分自身で判断できるが、将来、認知症等になった場合に備えて、あらかじめ支援してもらう人や内容を取り決めておき、いざ判断能力が低下した際には、その取り決めに基づいて支援をしてもらおうという将来担保型の制度です。
成年後見制度の利用者については、ここ数年は毎年約10,000人以上のペースで増加しており、日本は超高齢社会に突入しているので、今後も利用者数の増加が見込まれます。
特定非営利活動法人岡山高齢者・障害者支援ネットワークでは、本人が安心して日常生活が送れるように後見業務を法人として支援しております。
成年後見に関するご相談は、岡山高齢者・障害者なんでも相談会で行っています。